退職後の健康保険と年金|任意継続・国保・扶養と切替手続きを整理
退職日の翌日から、前の会社の健康保険と厚生年金の資格は原則なくなります。次の会社へすぐ入るのか、空白期間があるのかによって、確認する手続きが変わります。
この記事では、健康保険と年金に絞って詳しく説明します。書類、雇用保険、税も含めた全体の日程は、退職手続きカレンダーへ退職日を入れると、退職30日前から退職後90日までの日付で確認できます。入力した日付は保存されません。
先に確認すること
- 退職日の翌日から次の会社の社会保険へ入れるか
- 空白期間がある場合、健康保険を任意継続・国保・家族の扶養のどれで確認するか
- 20歳以上60歳未満で厚生年金へ入らない期間があるか
- 退職者に扶養されていた配偶者の年金切替も必要か
「次の会社で働く日」と「社会保険の資格取得日」が同じとは限りません。入社日が決まっている場合も、新勤務先へ加入対象と資格取得日を確認してください。
退職後の健康保険は3つの候補から選ぶ
| 候補 | 主な確認先 | 先に確かめたいこと |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前に加入していた健康保険 | 加入条件、申出期限、保険料、提出方法 |
| 国民健康保険 | 住民票のある市区町村 | 必要書類、受付方法、保険料、減免制度 |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 家族の勤務先・加入する健康保険 | 収入などの認定条件、認定日、必要書類 |
どれが安いか、どれに入れるかは、前年所得、家族構成、加入していた健康保険などで変わります。この記事だけで決めず、候補ごとの保険料と条件を各窓口へ確認してください。
任意継続
協会けんぽの場合、資格喪失日前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申出書が届くことが主な条件です。20日目が土日祝なら翌営業日と案内されています。
郵送は消印ではなく必着です。健康保険組合や共済に加入していた人は、期限、様式、提出方法をそれぞれの保険者へ確認してください。任意継続は健康保険の制度であり、厚生年金がそのまま続く制度ではありません。
国民健康保険
国民健康保険へ入る場合は、原則14日以内に住民票のある市区町村へ届け出ます。資格の起点は、通常は前の会社の健康保険を失う退職日の翌日です。
ただし、資格喪失を確認する書類、郵送・オンライン受付の有無、保険料、減免制度は自治体で異なります。書類が期限までにそろわない場合も、何もせず待つのではなく自治体へ相談してください。
家族の健康保険の被扶養者
被扶養者になれるかは、家族が加入する健康保険が収入や生計維持関係などを確認して判断します。「年収が一定額未満なら必ず入れる」とは限りません。
配偶者の扶養へ入る20歳以上60歳未満の人は、健康保険だけでなく、国民年金第3号の対象と手続日も配偶者の勤務先へ確認します。配偶者以外の家族の健康保険の扶養に入っても、国民年金第3号にはなりません。
国民年金の切替が必要になる人
日本国内に住む20歳以上60歳未満で、退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の被扶養配偶者にもならない期間がある人は、原則として国民年金第1号への切替を確認します。届出期限は退職日の翌日から14日以内です。
- 次の会社まで空白がある:空白期間の第1号切替を確認
- 配偶者の扶養へ入る:配偶者の勤務先を通じて第3号を確認
- 退職者が配偶者を扶養していた:その配偶者も第3号を失うため切替を確認
- 20歳未満・60歳以上:第1号への必須切替とは別。必要なら任意加入などを年金窓口へ確認
任意継続を選んだ場合も、厚生年金は継続しないため、20歳以上60歳未満の人は年金側の手続きを別に確認してください。
次の会社へ退職翌日に入る場合
新勤務先で退職翌日から健康保険・厚生年金の加入対象になるなら、通常は国民健康保険や国民年金第1号への切替を必須とはしません。
ただし、勤務日数や労働時間などによって加入対象が変わる場合があります。前職と新職の間に実際の資格の空白がないか、新勤務先の担当者へ確認してください。
保険料の支払いが難しい場合
国民年金には、本人・世帯主・配偶者の所得などの要件により保険料免除や納付猶予を受けられる制度があります。失業を理由に審査される場合もありますが、自動的に認められるわけではありません。
未納のままにせず、市区町村または年金事務所へ対象になるか相談してください。国民健康保険料の軽減・減免制度は自治体で異なります。
離職票・住民税・源泉徴収票は別に確認
健康保険と年金以外にも、退職後は次を確認します。
- 失業給付を検討する:離職票が届いたら内容を確認してハローワークへ
- 離職票が届かない:会社へ確認し、それでも届かなければ管轄ハローワークへ相談
- 給与所得の源泉徴収票:中途退職後1か月以内の交付を確認
- 住民税:退職月や会社の処理で、一括徴収または普通徴収などに変わる
- 年内に再就職する:前職の源泉徴収票を新勤務先へ提出するか確認
これらを健康保険・年金と同じ日付順で見たい場合は、退職手続きカレンダーを使ってください。
まとめ
退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の扶養が主な候補です。年金は別の制度なので、健康保険を決めただけで手続きが終わるとは限りません。
まずは、退職翌日から次の会社の社会保険へ入れるかを確認します。空白があるなら、14日・20日の基準日を待たず、退職前から自治体、年金窓口、加入していた健康保険へ必要書類を確認しておくと進めやすくなります。
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